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役員賞与は「損金不算入」が常識!?

 会社の経理処理において役員賞与は、「損金不算入」というのが常識です。しかし、その常識が会計上で変わる可能性が出てきました。企業会計基準委員会(委員長=斎藤静樹明治学院大学教授)が「費用処理」できる方向で検討を行っています。

 企業会計基準委員会が、第41回会合で「役員賞与の会計処理」について、「費用処理」できる方向で検討していくことを決定しました。同委員会が役員賞与の会計処理を検討課題としたのは、近年の商法改正を受けて企業の組織形態や役員の在り方が大きく変わることが予想されているからです。
 平成14年の改正で導入された「委員会等設置会社」では、取締役や執行役に対して利益処分としての金銭の分配を行うことができないとされています。つまりあくまで「報酬」という形でしか役員には金銭は支払えないわけです。そのため、こうした実情に沿った会計ルールが必要となっています。
 もし、役員賞与の費用処理を認めた場合、問題となるのは税制とのすり合わせです。商法改正により、すでに欧米型企業の役員報酬や賞与に変更する企業が増えています。それらの会社の役員報酬のなかに「業績連動型」があるわけですが、税務上、会社が役員に支払う報酬に関しては「定期・定額」が絶対条件。業績連動型報酬の場合、業績が良くて報酬額が一挙にあがるケースがあり、それが「賞与」と判定されて損金にできなくなることが当然出てくるわけです。
2003年10月27日更新
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