「独立開業・法人設立」から「事業承継・遺産相続」まで、 ビジネスパートナーとして、大切な会社と個人財産をお守りします。 当事務所は、福岡市の税理士事務所です。

事務所案内

相続税・相続対策・事業承継コンサルティング

《相続税・贈与税の申告/資産税についてのご相談》

 税理士には、医師と同じように専門分野があります。
 法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。しかし、相続税に関しては、納税額が何倍も変わってくることをご存知でしたか?

 相続税の税負担は決して少なくはありません。ここで重要なポイントは、税理士によって納税者の納める納税額が変わり、相続に不慣れな税理士にご依頼された場合、後日税務署より追徴課税を課される税務リスクも発生します。

 当事務所では、相続税専門の税理士が、相続税を最小限に抑えるだけでなく、遺産分割、納税計画、税務調査までを完全サポートします。


《相続税の節税対策》

 相続税については、相続が発生した後に節税対策を考えても手遅れです。
 ただし、相続が発生する前の節税対策であれは、法人税等の節税対策とは比較できない程絶大な効果があります
 しかし、国税調査官として税務調査を経験した限りでは、ほとんどの事案においてきちんとした節税対策はされていません。

 当事務所では、相続が発生する前の節税対策に力を入れています。
 金持ち、土地持ち、株(オーナー社長)持ちといった、財産の所有状況ごとに長期的視野にたった様々な節税対策を提案します。



《事業承継》

 事業承継においては、経営支配権の確保と有利な株式承継対策、さらには相続税対策、そして争族対策まで支援します。

 当事務所では、今まで大切に育ててきた企業を安心して後継者に引き継げるよう、相続・贈与・譲渡・増資・資産管理会社の設立等の様々な方法を提案し、税金対策面からスムーズな事業承継をコンサルティングします。    


◎ 相続税・贈与税の納税猶予制度

 納税猶予制度とは、非上場株式を相続(贈与)した場合に課税される相続税(贈与税)が猶予される制度です。
 猶予された相続税(贈与税)は、一定の場合に限り免除されることになります。




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池松一幸税理士事務所(福岡市西区)