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相続の放棄・単純承認・限定承認とは

 相続人は、相続を放棄する、単純承認する、限定承認する、の3つから選択可能です。
 相続放棄と限定承認の選択をする場合は、相続開始を知った日(通常は死亡日)から3カ月以内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

 相続財産の調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てを行って、例外的に上記の3カ月以内の期間を延長することもできます。
 限定承認や相続放棄の手続きをしない場合や、被相続人の財産の一部を処分した場合等は単純承認を選択したことになり、積極財産と消極財産を相続します。

※相続放棄
 明らかに積極財産より消極財産が多い時には、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄後に遺産が後から見つかっても相続はできません。また、相続の放棄をすると、相続税法上の優遇規定の対象者ではなくなる場合がありますので注意が必要です。

※限定承認
 限定承認が認められると、多額の借金が見つかっても相続財産の範囲でのみ借金を弁済すればよくなり、それ以上の借金は負わなくてよくなります。申立て手続きが複雑で、相続人全員の同意が必要なため、利用者がほとんどいないのが現状です。

※3か月が過ぎてしまった場合
 相続開始から3カ月以上経過するのを待ってから、金融業者が借金の督促をしてくるケ-スもあり得ます。このようなケースでは家庭裁判所が個別に審査を行って相続放棄の申立てを認めてもらえる場合もあります。
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池松一幸税理士事務所(福岡市西区) 相続税・不動産税務に強い福岡市の税理士