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相続税あんしんサポート

遺産分割協議と相続人編

 大切な方が亡くなったとき、その配偶者やこどもが財産を引き継ぐ場合に「相続」が発生します。このとき

◆亡くなった人は「被相続人」

◆法律で定められた相続人は「法定相続人(=亡くなった人の配偶者である夫または妻と子供・両親・兄弟姉妹)」といいます。

◆法定相続分の内容は下記★(注)をみてください。

◆遺産分割協議とは、亡くなった人(=被相続人)の財産を、相続人全員でどのように分割するかについて決めることをいいます。

 
相続分修正
◆亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人となります。

◆配偶者に子供がいるとき

 配偶者(1/2)と子供(1/2)が相続

◆配偶者に子供がなく、亡くなった人の父母が健在のとき

 配偶者(2/3)と父母(1/3)が相続

◆配偶者に子供がなく、亡くなった人の父母が他界し、兄弟姉妹がいるとき

 配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続


★(注)法定相続分とは、財産を分ける割合をいいます。相続はこの割合で絶対行わなければならないというものではなく、相続人が「話し合いによる合意」で決めます。その合意する際の『よりどころ』を法律(法定相続分として)で定めています。

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井上和久税理士事務所