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戸籍法の改正~令和6年3月改正~

相続に関係する戸籍法が令和6年3月より改正されています。以下、内容についてコメントします。

<どこでできるか>
今まで、亡くなったご家族の戸籍謄本が遠方にあった時、手続き等に時間を要していましたが、お住いや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で申請できます。

<全部まとめてできるか>
ほしい戸籍の本籍地が、全国各地にあっても、1ヵ所(上記の市区町村)の窓口で請求することができます。

<だれが申請できるか>
請求できる人は、本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫で、兄弟以外となっています。

★詳細は、下記、URLをご参考ください。




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井上和久税理士事務所