ふるさと納税で、災害発生時の被災自治体へ支援!
返礼品に注目が集まるふるさと納税ですが、災害時には、被災地支援の手段として定着しつつあります。ふるさと納税も緊急支援対策として、検討してみましょう
なお、参考として、以下では、ふるさと納税の寄付金控除額の計算方法について、簡単な事例を用いて紹介しておきます。
<事 例>
話をわかりやすくするため、Aさんの総所得金額が500万円(所得控除を考えず)で、税率は20.42%(所得によって異なります)とし、102,000円を市区町村等に寄付(ふるさと納税)したとします。
1 .所得税控除 (102,000円-2,000円)×20.42%=20,420円(総所得金額×40%を限度とします)
2 .住民税控除 (102,000円-2,000円)×10%=10,000円(総所得金額×30%を限度とします)
3 .特例分控除 (102,000円-2,000円)×(100%-10%-20.42)%=69,580円
(平成27年度改正で*住民税の所得割20%が限度となりました。)
*住民税の所得割は、この場合500万円×10%=500,000円となります。
従来の寄付金控除との違いは、この特例分控除が受けられるところです。
4.合計 1+2+3=100,000円
◆したがって、2,000円をのぞく100,000円が全額控除の対象となります。つまり、ふるさと納税は、課税所得金額の2%程度の寄付をすれば、特別なケースを除いて、全額もどるしくみとなっています。なお、この2,000円は「ふるさと納税手数料」と考えるとよいかもしれません。
◆今までの寄付金とは異なり、「この地方の○○○というものに使ってください」という寄付の内容がわかるのが「ふるさと納税」の特徴です。
◆ふるさと納税すると、住所地の住民税の財源が減少することになりますが、その財源は国から交付され補填(全額ではありませんが)されるしくみになっています。
★★特産品をもらうと、すこしうれしくなりますが、「一時所得」となりますので・・ご注意を。(一時所得は50万円の特別控除があります:「×××円相当の特産品」というコメントなどをみておいてくださいね。)