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ふるさと納税対策編:自治体支援編

ふるさと納税で、災害発生時の被災自治体へ支援!

 返礼品に注目が集まるふるさと納税ですが、災害時には、被災地支援の手段として定着しつつありますふるさと納税も緊急支援対策として、検討してみましょう

なお、参考として、以下では、ふるさと納税の寄付金控除額の計算方法について、簡単な事例を用いて紹介しておきます。

<事 例>
 話をわかりやすくするため、Aさんの総所得金額が500万円(所得控除を考えず)で、税率は20.42%(所得によって異なります)とし、102,000円を市区町村等に寄付(ふるさと納税)したとします。

ふるさと
1 .所得税控除  (102,000円-2,000円)×20.42%=20,420円(総所得金額×40%を限度とします)

2 .住民税控除 (102,000円-2,000円)×10%=10,000円(総所得金額×30%を限度とします)

3 .特例分控除 (102,000円-2,000円)×(100%-10%-20.42)%=69,580円
(平成27年度改正で*住民税の所得割20%が限度となりました。)

 *住民税の所得割は、この場合500万円×10%=500,000円となります。
 従来の寄付金控除との違いは、この特例分控除が受けられるところです。

4.合計  1+2+3=100,000円


 ◆したがって、2,000円をのぞく100,000円が全額控除の対象となります。つまり、ふるさと納税は、課税所得金額の2%程度の寄付をすれば、特別なケースを除いて、全額もどるしくみとなっています。なお、この2,000円は「ふるさと納税手数料」と考えるとよいかもしれません。

 ◆今までの寄付金とは異なり、「この地方の○○○というものに使ってください」という寄付の内容がわかるのが「ふるさと納税」の特徴です。

 ◆ふるさと納税すると、住所地の住民税の財源が減少することになりますが、その財源は国から交付され補填(全額ではありませんが)されるしくみになっています。



 ★★特産品をもらうと、すこしうれしくなりますが、「一時所得」となりますので・・ご注意を。(一時所得は50万円の特別控除があります:「×××円相当の特産品」というコメントなどをみておいてくださいね。)
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井上和久税理士事務所