◆死亡保険金を受け取ったとき、相続税はどうなるの?
◆亡くなった夫が契約した生命保険から遺族に対して保険金が支払われたとします。
◆死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、遺族の生活を守るため「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。遺族が妻とこども2人なら非課税枠は1,500万円。保険金を受け取った人が妻だけであっても、1,500万円分を保険金額から控除できます。
◆たとえば、5,000万円の保険金を受け取った場合、この場合の課税対象は3,500万円となります。
★保険契約は、保険料を支払う「契約者」と「被保険者」が同一人物で、保険金の「受取人」が法定相続人という内容がベストです。
◆ケース1は、夫が契約者・被保険者であり、妻が受取人でした(ベストの契約=相続税の対象)。
◆ケース2は、夫が妻を被保険者として契約し、保険金を受け取った場合、その死亡保険金は夫の所得税・住民税の対象となり、税負担が生じます。
★契約内容は、事前にチェックしておきましょう!