国税不服審判所は、国税庁ホームページにおいて、令和7年度における審査請求を公表しました。
審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度をいいます。
国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。
また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。
国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っております。
令和7年度における審査請求によりますと、審査請求の発生件数は3,159件あり、前年度より10.7%減少しました。
審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができますが、同年度において再調査の請求を経ずに「直接審査請求」を行ったのは2,522件ありました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。