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相続税について

相続税の申告について

簡単な概要のみ説明します。詳しくは下記国税庁のホームページをご覧下さい。         
1、 相続税の申告が必要な人は
相続税は、被相続人の「正味遺産総額」から差引かれる「遺産に係る基礎控除額」があります。この金額以下の場合には、税務上の申告の必要はありません。
(1) 遺産に係る基礎控除額とは
   3000万円+(600万円×法定相続人の数)=
(2)正味遺産総額とは
   現金、預貯金、有価証券、土地、家屋などのほか貸付金、著作権
   など金銭に見積もることができるすべての財産です。このほか生命
   保険金等みなし相続財産も加算されます。
   これより借入金等の債務の額、葬儀費用等を差引きます。

2、 相続税額の計算は
 正味遺産総額―遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
課税遺産総額を法定相続分で分割した額×相続税の税率(速算表)=算出税額
この算出税額を合計した額=相続税の総額
 この相続税の総額を各相続人が取得した相続財産の割合で算出した税額が各相続人の税額になります。
 配偶者は配偶者控除があります。配偶者の法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以下のときは、課税されません。
(下記 相続税の税率<速算表>参照)

3、 相続税の申告期限は
  原則として被相続人の死亡の日から10ヶ月以内に申告、納付をする必要があります。
  納付については、延納、物納の制度があります。

相続税率
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税理士法人久保田会計事務所