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法人税率と所得税率の比較

法人税率と所得税率の比較

 法人税率の国際水準までの引き下げや不況下の企業活性化対策のため、平成24年4月より法人税の実効税率は中小企業の場合40.87%から34.33%に引き下げられました。平成28年4月以後開始する事業年度についてはさらに33.80%になりました。平成30年4月以降に開始する事業年度においても法人税率の引き下げがあり、実効税率も33.59%となります。

 所得税率については、消費税増税に伴う逆進性の緩和のために富裕層に対し応分の負担を求めるため、所得税の最高税率を45%に引き上げられました。また平成49年まで所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。平成27年以降は個人の所得に対する最高税率は所得税、復興特別所得税、住民税(10%)を加えて50.84%から55.945%になりました。

 これらにより、法人所得に対する負担税率と、法人から給与を受ける場合の給与に対する所得税の負担税率との接点が変化していきます。
 法人所得の上限の負担税率と給与に対する上限の負担税率の接点は、大まかに見ると法人課税所得が800万円以下の場合では給与収入が480万円(月額40万円)、法人課税所得が800万円を超える場合では給与収入が年額1,120万円(月額93万円)となります。
 所得控除等の条件により状況は様々ですが、法人と個人のバランスを考え、状況に応じた給与の決定が重要です。

実効税率
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税理士法人久保田会計事務所