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相続税について

相続時精算課税について

相続時精算課税

1.相続時精算課税とは
相続時精算課税の制度とは60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
 相続時精算課税制度を選択すると、その選択した年以後についてはその相続時精算課税に係る贈与者からの贈与については基礎控除が110万円ある暦年課税を適用することができません。

 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円。ただし前年以前に既にこの特別控除額を利用している場合には、残額が限度となります)を控除した額に一律20%の税率を乗じて計算します。

 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、その贈与者が亡くなった時に、それまで贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を元に相続税を計算し、その相続税額からすでに納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額を控除して算出します。
(その贈与税相当額が相続税額を超える場合には、その超過額については相続税の申告をすることにより還付を受けることができます)
 なお、相続税を計算する際の贈与財産の価額は、贈与時の価額によります。


2.相続時精算課税の特例
 平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子又は孫が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得資金の全額を居住用の家屋の新築又は取得のための対価として使用し、同日までに自分の居住の用に供した場合または居住の用に供することが確実と見込まれる場合には贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(新築や取得のほか、自己の居住の用に供されている家屋について行う増改築等についても同様の特例があります)


3.申告と納税
 相続時精算課税と適用する場合には、贈与額が特別控除額以下で納税額が無い場合でも、その贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告をする必要があります。


4.相続時精算課税のメリット、デメリット
相続時精算課税のメリットは、2,500万円という多額の財産を早期に子や孫に贈与税がかからずに譲ることができる点です。(2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかります)
 また生前に贈与することで相続争いが避けられる効果も期待されます。
 一方、デメリットは一度相続時精算課税を選択したら撤回ができません。
2,500万円の控除額を全額適用した後には、例え110万円という贈与税の基礎控除以下の金額の贈与であっても20%の贈与税が発生し、贈与の都度申告が必要になります。
 文字通り相続時に精算することとなるため、相続時精算課税の制度により贈与税は払わずに取得した財産でも、相続税の計算をする際にその財産を含めて相続税の計算をするため、被相続人の資産状況によっては相続税が発生することもあります。


 相続時精算課税制度は適用を受ける際にも上記に記載した以外にも要件があります。
またメリット、デメリットを考える上でも検討が難しいため、適用を検討される場合には具体的に税理士等の専門家に相談したうえで贈与を行うことをお勧めします。
お気軽にお問い合わせください。
税理士法人久保田会計事務所