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相続税について

【相続対策】相続税と贈与税のどちらが有利なのか?

 相続対策として生前贈与を検討される方も多いと思います。例えば毎年110万円ずつを10年間贈与し続けたとすれば、贈与税を払わずに1,100万円の財産を譲ることができます。仮に子供2人に同様に贈与すれば2,200万円の資金移動です。

 ただしこれは長期的に見た話であり、保有資産の額や年齢などにより税金を払ってでもまとまった額を生前贈与した方がいい場合もあれば、相続まで保有し続けてもいい場合もあります。その分岐点はどこでしょうか?

 この分岐点については様々な考え方があります。実効税率や限界税率など様々な言葉が出てきて、とても難しい解釈になります。
そこで簡便法として提案したいのが速算表に記載された税率の比較です。
 
例)相続財産の合計が2億円、法定相続人が配偶者と子2人の場合
この場合の相続税の計算は以下のとおりです。
2億円―4,800万円(相続税の基礎控除額)=1億5,200万円
・配偶者(法定相続分1/2) 7,600万円×30%-700万円=1,580万円…①
・ 子  (法定相続分1/4) 3,800万円×20%-200万円= 560万円…②
 ①+②×2人=2,700万円(相続税額)

 この場合に使用した相続税率で最も高い税率は配偶者の30%です。
この30%以下の税率である部分である贈与額を見ればいいのです。

 この場合贈与税の速算表の30%未満の税率の中で最も高い税率は20%です。この20%の税率の範囲内で贈与できる金額は600万円+基礎控除額110万円=710万円となります。(下記速算表は基礎控除後の金額のため)
この例の場合には年間710万円までの贈与なら生前贈与として有効とういことがわかります。

ただし、相続税の計算は複雑で相続財産の評価も煩雑で、きわめて個別性の高い問題です。どれ位贈与すべきなのか?という判断をする際には専門家に意見をお求めになることをお勧めします。

 また、相続というものは想定通りに起こるものではありません。
贈与後3年以内に相続が発生した場合にはその贈与は相続財産に取り込んで相続税を計算することになります。その場合、贈与税額控除があります。

ただし被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得しなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません。祖父母の財産を孫に直接贈与することで相続税の課税を1世代分飛ばすことが出来ます。

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税理士法人久保田会計事務所