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相続税について

贈与税(暦年課税)について

贈与税(暦年課税)

 贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
相続時精算課税制度については別ページの記事をご覧ください。

1.贈与税(暦年課税)
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差引いた残額に対して下記の速算表に記載した税率をかけて計算します。
(この場合の基礎控除額は贈与した人ごとに110万円ではなく、1年間のうちに複数人から贈与を受けた人であってもその年の基礎控除額は110万円だけです)
 1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。


2.平成27年以降に父母などから贈与を受けた場合
 平成27年1月1日以降に直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります)のその財産に係る贈与については一般の贈与税率ではなく特例税率により計算します。
 20歳未満の人や配偶者が受けた贈与については一般税率により計算します。


3.贈与税の計算
 計算例 800万円の贈与を受けた場合の贈与税
①一般税率の場合 (800万円―110万円)×40%-125万円=151万円
②特例税率の場合 (800万円―110万円)×30%- 90万円=117万円
※下記(贈与税の速算表)参照

贈与税率
4.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を使い家屋の新築又は取得をし、その家屋を自己の居住の用に供したとき又は同日以後居住の用に供することが確実と見込まれるときは、その住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
 受贈者1人当たりの非課税限度額は、住宅の種類や住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日により異なります。
※下記(住宅資金非課税限度額)参照
 
この特例を受けるためには、他にも様々な適用条件がありますので、ご検討される場合は一度税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。

住宅非課税
5.申告と納税
 贈与税がかかる場合及び上記4の非課税の特例の適用を受ける場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人が申告と納税をする必要があります。贈与税の申告(特に4の非課税の特例を受けるため)には、戸籍謄本や住民票の写し、登記事項証明書等さまざまな添付資料が必要となります。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、延納制度もあります。延納制度は何年かに分割して納税するものですが、延納の制度を受けるためには贈与税の申告期限までに税務署に申請書等を提出し、許可を受ける必要があります。


6.贈与を行うためにするべきこと
 贈与をする場合には、その贈与が本当に行われたことを証明するために金銭贈与であれば現金ではなく預金間で贈与を行うことや贈与契約書を作成することをお勧めします。


7.住宅取得等資金の贈与の特例と相続時精算課税との併用
 上記4の住宅取得等資金の贈与の特例と、別ページに記述した相続時精算課税制度については併用することができます。
例えば平成29年9月までに良質な住宅用家屋を取得するために親から4,000万円の贈与を受けた場合、1,200万円の住宅取得資金の非課税限度額と相続時精算課税の控除限度額2,500万円の合計3,700万円については贈与税がかからないので、残りの300万円について贈与税がかかります。
この場合、相続時精算課税制度を選択しているので税率は一律20%となり、納税額は300万円×20%=60万円となります。

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税理士法人久保田会計事務所