国税庁は、令和3年度税制改正を受けて、同庁ホームページにおいて、「税務署窓口における押印の取扱いについて」を公表しております。
それによりますと、国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)について、納税環境整備の一環として、税務関係書類における押印義務の見直しが明記されております。
具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き、押印を要しないこととするというものをいいます。
なお、一定の書類とは、下記をいいます。
① 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
② 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
押印不要の対象には、所得税の確定申告書や法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書をはじめ各種届出書も含まれております。
また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、ご注意ください。
その他、注意点として、下記を挙げております。
① 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しており、押印欄のある様式についても、引き続き使用できるが、上記で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要(以下、②③においても同じ)
② 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用していること
③ ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後でも、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えないこと
④ 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えないこと
⑤ 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要(e―Taxを利用して提出される場合は押印不要)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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