相続した不動産を売却した場合、ご相談いただく税理士により、その後の納税額が大きく異なるケースがあります。
税金を大幅に削減できる代表的な制度としては下記のようなものがあります。
・空き家の特別控除
・居住用3,000万円控除
また、相続した不動産を売却した場合、下記のような問題に直面することが少なくありません。
・購入時の売買契約書がない
・購入時の買換え特例の有無が不明
これらの問題を紐解いて納税者が自ら確定申告を行うことは非常に困難であると言えます。
その中でも空き家の特別控除は特にミスの多い制度です。
判断を誤った結果、数百万円も税金で損をする。そのようなケースをたくさん見てきました。
というのも、不動産売却にかかる確定申告は、年に1件あるかないかという会計事務所も珍しくありません。
弊社のような不動産特化の税理士事務所でなければ案件そのものに触れることも少ないため、適切なアドバイスをもらえないまま手続きを進めてしまったケースが多いように感じます。
相続財産に不動産が含まれる場合、まずは不動産税務のプロである弊社にご連絡いただければ幸いです。相続税申告の要否から不動産売却の確定申告までワンストップで対応させていただきます。
まずは、無料の税務相談にお問い合わせください。