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不動産売却で購入時の売買契約書がない方

不動産売却で購入時の売買契約書がない場合の確定申告

相続した不動産を売却したが購入時の売買契約書が見当たらない。
購入時の売買契約書は紛失してしまったが購入時の実額をベースにした確定申告をしたい。
購入時の売買契約書がない場合の税金があまりにも高額なので助けて欲しい。

当事務所にはそのようなご質問・ご依頼が数多く寄せられます。

通常、税務署に対して上記の相談をした場合、売却金額の5%が取得費と言われることが一般的です。
これを「概算取得費」と言います。

例えば親が長年住んだ戸建ての土地を相続して5,000万円で売却した場合を計算してみましょう。
売買契約書がない場合の取得費は、概算取得費で計算すると5,000万円の5%で250万円となります。
仲介手数料などの譲渡費用を無視すると税金は(5,000円-250万円)×20.315%(長期税率)で約965万円となり多額の税金が発生し税金の支払金額の大きさに驚かれる方は少なくありません。

例えば、上記のケースで親が不動産の土地をバブル時に6,000万円で買っていた場合はどうでしょう。
本来であれば1,000万円の赤字で税金は0円(無税)で済むはずです。
計算:5,000万円(売却金額)-6,000万円(取得費)=▲1,000万円(譲渡損)

売買契約書の有無により本来支払わなくて済むはずの税金が約965万円もかかってしまう。
納税者は納得できないことでしょう。

そこで当事務所では税理士の立場から売買契約書がないお客様のお悩みを解決するために実額ベースでの申告をお引き受けいたします。

当事務所に確定申告を依頼し大幅な減税が期待できるお客様は下記のようなケースです。
1.新築購入の方で購入時のパンフレット価額等がある場合
2.購入時に住宅ローンのお借入れがあり謄本上で抵当権の設定金額が確認できる場合
3.購入金額が概算取得費5%を上回ると考えられる場合

 

税務署否認件数ゼロ
売買契約書がないケースで実額ベースの申告を行った場合、必ずしも税務署に認められる保証はありません。
しかし当事務所で実額ベースの確定申告を行い現在まで税務署に否認されたことは一度もありません。
これは過去の裁決事例や当時の市場価額を分析し、適切な申告を行ってきた結果によるものと考えております。

実績のある税理士が直接対応
実額ベースでの申告は、譲渡申告に精通した税理士であることが求められます。
譲渡申告は税理士の中でも不慣れな方が多いため申告実績のある当事務所にお任せください。

日本全国対応
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