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令和5年10月1日以降のインボイス登録について

■免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合

国税庁インボイスQAより抜粋
問5
 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。
 また、この場合、いつから課税事業者となりますか。


【答】
 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
 また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
 なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

(注)1 この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が、令和5年10月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。
(注) 2 この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
 なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、
 その課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。


国税庁インボイスQAはこちら

所得税法等の一部を改正する法律附則 第44条 第4項の規定
  (28年改正法附則第44条第1項)
  「適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置」

所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定  財務省HP P32参照

法令解釈通達 新旧貸借表 
法令解釈通達新旧貸借表

2023年10月16日更新
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