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税務トピックス

離婚で取得した不動産を売却した場合の確定申告

離婚時に財産分与で取得した不動産なので取得費を証明できる書類がない。
取得費を証明できない場合の税金があまりにも高額なので助けて欲しい。

当事務所にはこのようなご質問・ご依頼が数多く寄せられます。

通常、税務署に対して上記の相談をした場合、売却金額の5%が取得費と言われることが一般的です。
これを「概算取得費」と言います。
本来、財産分与で取得した不動産の取得費は、財産分与時の時価となります。
例えば夫が財産分与により妻に不動産を渡した場合、夫は妻へ不動産を売却したものとみなして財産分与時において譲渡利益があれば確定申告をすることとなります。
この場合、財産分与時の時価とは夫側の確定申告書上の売却金額を指します。

ただし、上記の資料を元配偶者から提供していただけないケースも多いかと思います。

例えば離婚時の時価が3,000万円の自宅マンションを5,000万円で売却したケースを計算してみましょう。
※前提:居住用3,000万円控除適用・所有期間10年超・譲渡費用なし

概算取得費で計算すると5,000万円の5%で取得費は250万円となります。
よって税金は(5,000円-250万円-3,000万円)×14.21%で約248万円となり多額の税金が発生し税金の支払金額の大きさに驚かれる方は少なくありません。
一方、財産分与時の時価が証明できた場合、税金は発生しません。
(5,000円-3,000万円=2,000万円<居住用3,000万円控除)

そこで当事務所では税理士の立場からお客様のお悩みを解決するために財産分与時の時価を合理的に算定し、概算5%よりもお客様に有利な方法での申告をお引き受けいたします。

 

税務署否認件数ゼロ
財産分与時の時価を合理的に算定し実額ベースの申告を行った場合、必ずしも税務署に認められる保証はありません。
しかし当事務所で実額ベースの確定申告を行い現在まで税務署に否認されたことは一度もありません。

これは過去の裁決事例や当時の市場価額を分析し、適切な申告を行ってきた結果によるものと考えております。

実績のある税理士が直接対応
実額ベースでの申告は、譲渡申告に精通した税理士であることが求められます。
譲渡申告は税理士の中でも不慣れな方が多いため申告実績のある当事務所にお任せください。

日本全国対応
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