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相続した実家を売却した場合の確定申告

相続により取得した被相続人の自宅(昭和56年5月31日以前に建築された戸建限定です。)を相続開始日から3年経過日の年末までに売却し、かつ一定の要件を満たした場合には、税金を大幅に節税できる「空き家の特別控除」が適用できます。
空き家の特別控除は、譲渡利益から相続人1人当たり最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人当たり最大2,000万円)が控除されるお得な制度です。
通常、空き家を売却した場合の税金は下記のように計算されます。

売却金額-取得費-譲渡費用=譲渡利益
譲渡利益×20.315%=譲渡税

例えば親が当時2,000万円で購入した土地を相続して6,000万円で売却した場合を計算してみましょう。
※譲渡費用(仲介手数料等)を200万円とする。

6,000万円-2,000万円-200万円=3,800万円
3,800万円×20.315%=約772万円

一方、空き家の特別控除が適用できた場合の税金は下記のように計算されます。

6,000万円-2,000万円-200万円-3,000万円=800万円
800万円×20.315%=約162万円

つまり、空き家の特別控除が適用された場合、1人当たり最大約610万円(3,000万円×20.315%)の節税となります。

この「空き家の特別控除」を適用するための手続きは大きく分けて2つあります。

1.対象物件がある役所での被相続人居住用家屋等確認書の取得手続き
2.税務署への確定申告書提出の手続き

これらの手続きは一般の方にとっては慣れない手続きであるため多くの時間を要することも少なくありません。
また、「空き家の特別控除」には注意すべきポイントが数多く存在します。
もし、「空き家の特別控除」が適用されない場合には最大約610万円を損することになりかねません。

空き家売却の際には売却契約前に税理士に相談することをおすすめします。
売買契約時のポイントから引き渡しまで税理士の立場からフォローさせていただきます。
空き家売却の確定申告は不動産売却に強い弊社にお任せください。

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2024年4月11日更新
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