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税制情報・ニュース

持続化給付金の支援対象を拡大!

2020年6月29日から申請開始
次の2つのケースが追加対象になります。

1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  ただし、業務委託契約等による事業活動収入に限ります。


    給付額=前年の収入-(50%以上減収月の売上×12ヶ月)

   ※・昨年の月平均収入と比べて50%以上減収していること
    ・最大100万円

      必要書類;従来のものに、次のものを追加
      (1)業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
         ①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
         ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
          ③支払があったことを示す通帳の写し
           ※①~③の中からいずれか2つを提出
            (②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
      (2)国民健康保険証の写し


2.2020年1月~3月の間に創業した事業者

      給付額= A÷B×6-C×6
           A;2020年1月~3月の総売上
           B;2020年3月までの創業後月数
           C;創業月~3月の月平均売上と比較して50%以上減少した月の売上
           ※最大 中小法人等200万円 個人事業主100万円

      注意;創業月から対象月までの各月の収入額は、
         税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認。
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2020年6月27日更新
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宮野税務会計事務所