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税制情報・ニュース

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度

 相続手続きを行うことになった場合、戸籍謄本等(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・法定相続人全員の戸籍謄本など)が必要になります。
 この戸籍謄本を集めることで、法定相続人が誰かを確定させなければいけないからです。しかし、出生から死亡の戸籍謄本を集めると相当の枚数になりますし、全ての金融機関や法務局等に提出するために、その分の戸籍謄本を取得すると大変な分量になってしまいます。
そこで新しくはじまった制度が、『法定相続情報証明制度』というものです。

 法定相続情報証明制度は、相続手続きの簡略化を目的として、平成29年5月29日に
はじまった新しい制度です。

 法務局(登記所)に対して戸籍謄本等と法定相続情報一覧図(相続関係を一覧にした図・箇条書きのもの)を提出すれば、登記官が一覧図に認証文を付した写しを『無料』で交付してもらえます。

 法務局に対して一度申請をしてしまえば、この法定相続情報一覧図を使って各種相続手続きに使用することが可能となります。

当事務所では、この 戸籍謄本等の取り寄せと法定相続情報一覧図の作成、提出をお手伝いいたします。
2019年10月8日更新
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宮野税務会計事務所