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(前編)2016年度税制改正:グリーン投資減税の見直しに注意!



 2016年度税制改正において、エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)は、売電用の太陽光発電設備を対象から除外するなどの見直しを行った上で、適用期間が2018年3月31日まで2年間延長されました。
 グリーン投資減税は、エネルギー起源CO2排出削減や再生可能エネルギー導入拡大に資する設備投資の加速化が必要不可欠であるとの観点から、2011年度税制改正において創設されました。

 今回の改正によって、グリーン投資減税の対象設備が変更されて、これまで太陽光発電は、固定価格買取制度の認定設備を対象としておりましたが、2016年度以降は、認定を受けていない自家消費型で出力10キロワット以上の太陽光発電設備のみが対象となります。
 なお、同制度は事業所得がある場合の特例となります。
 したがいまして、個人の場合は、賃貸アパートなどに太陽光設備を設置する際には、そのアパートが事業規模にあることが特例適用の前提となりますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2016年9月8日更新
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宗友 香保里 税理士・社会保険労務士事務所