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(後編)2016年度税制改正:グリーン投資減税の見直しに注意!



(前編からのつづき)

 風力発電設備は、即時償却制度が2016年3月31日の期限到来により終了したものの、30%の特別償却や7%の税額控除(中小のみ適用可)は引き続き2018年3月31日まで適用を受けることができます。
 また、二酸化炭素排出抑制設備等では、電気自動車専用急速充電設備、高効率型電動熱源機、定置用蓄電設備が除外され、プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車は特別償却のみの適用となります。

 追加される設備では、固定価格買取制度の認定を受けていない出力1万キロワット以上の風力発電設備(即時償却は廃止)のほか、地熱発電設備(1,000キロワット以上)、バイオマス利用装置のうち木質バイオマス発電設備(2万キロワット未満)や木質バイオマス熱供給設備(160GJ/h未満)があります。
 また、下水熱利用設備についても、要件の見直しがされ、管内設置型が対象となり、取水ポンプなどによる管路外設置型は対象から除外されましたので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2016年9月8日更新
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宗友 香保里 税理士・社会保険労務士事務所