(前編からのつづき)
控除対象となる投資額の上限はなく、ベンチャー企業要件も設立10年未満と長いものの、この措置は投資に対する所得控除との選択制で、2つとも投資した年に受けられる所得税の優遇措置になります。
一方、株式を売却して損失(キャピタル・ロス)が発生した場合には、損失を、その年の他の株式譲渡益と損益通算できるだけでなく、その年に損益通算しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と損益通算ができます。
対象企業が上場しないまま、破産、解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、同様に翌年以降3年にわたって損失の繰越ができます。
対象企業へ投資した年に上記の所得税の優遇措置を受けた場合には、その控除対象金額を取得価額から差し引いて売却損失を計算します。
また、2000年4月1日から2008年4月30日までに取得した株式に限り、投資した日の翌日から3年を超えて当該株式を保有した後に、その株式を売却したとき(対象企業の株式を上場後に売却した場合は上場から3年以内)は、譲渡益を1/2に圧縮して課税します。
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。