経済産業省は、第五次地方分権一括法の施行に伴い、2016年4月1日からエンジェル税制の申請・相談窓口が、各経済産業局から、都道府県に変更となることを明らかにしております。
エンジェル税制とは、個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するため、一定の要件を満たす出資についてその出資をした個人に対して所得控除等の課税の特例措置をいいます。
具体的には、ベンチャー投資を行った時点の優遇措置は「対象企業への投資額-2,000円」の所得控除の適用があります。
これは、直接投資以外にファンド経由でも適用できます。
対象企業は設立3年未満で、ベンチャー投資に対する所得控除の上限は、「所得金額×40%」と「1,000万円」のいずれか低い方となります。
また、キャピタル・ゲインに対しては、投資額をその年の株式売却時点まで繰り延べることができ、対象企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から控除できる措置があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成28年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。