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事実婚の「配偶者」税務と保険で違い
民法の夫婦同氏(750 条)を改正し、夫婦それぞれが婚姻前の姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」制度について、政府が法案提出の動きをみせています。
夫婦別姓を考える際に重要な論点があります。それは「事実婚」を法的にどう扱うかということです。
選択的夫婦別姓を含め、多様な夫婦のかたちを認めるべきとの考えをもつ人は、事実婚カップルの権利拡大も主張することが多いといえます。
また、夫婦同氏を維持すべきと考える人も、法律婚と事実婚の権利上の差異縮小により別姓を望む人に手当てすれば民法750 条に手をつける必要はないと主張することが可能で、どちらの立場からも武器になりうる存在なのです。
現在、事実婚を選択する場合、配偶者が法定相続人にならないことや、子どもが婚外子となり、認知しても相続分が嫡出子の半分となるなど民法上不利な点が多くなっています。
しかし、個別の法律で法律婚と同等の権利を認めているものもあります。ここで対照的なのが事実婚にかかる社会保障制度と所得税法の配偶者の要件です。
たとえば、厚生年金被保険者の配偶者は、所得額により、国民保険の第3 号被保険者として被扶養者とすることができます。この配偶者は、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」とされており、事実婚でも扶養適用の道が開かれています。
また、平成19 年に導入された離婚時の厚生年金分割制度についても、事実婚により第3 号被保険者として認められていた期間については適用できます。
一方、税法は事実婚に厳しいようです。所得控除の対象者となる配偶者は、「民法の規定による配偶者」(所基通2-46)。つまり事実婚は認められません。
また、配偶者となるかは控除年の12 月31 日の現況で判断するため、年の途中に離婚したあと、事実婚関係が続いていても適用外です。
2009年12月27日更新
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