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実勢価格、公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額の違いは?
土地の価格には実勢価格のほか、国土交通省の公示地価、国税庁の路線価、都道府県の基準地価格、市町村が定める固定資産税評価額などがあります。どこが違うのでしょうか?
◆実勢価格
実際に取引された地価をいいます。
◆公示地価
毎年1月1日時点の土地価格を国土交通省が調査したもので4月初旬に公示されます。全国の都市計画区域を対象に、約3万地点を不動産鑑定士に鑑定させた上で地価を決定しています。主に土地の取引価格の目安として利用されていますが、公共事業の用地取得の基準や、他の地価指標の基準にもなっています。
◆基準地価
毎年7月1日時点の土地の価格を都道府県が調査したもので9月下旬に公表されます。都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地なども対象になります。地価公示に準じた方法で鑑定し、地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用されています。主に土地の取引価格の目安として利用されています。
◆路線価
相続税、贈与税の対象となる土地の価格を国税庁が決めたもので公示地価の8割といわれています。基準日は1月1日で見直しは毎年されます。税額計算などに使用します。評価倍率表が添付されるのが特徴ですが、これは地価(路線価)が定められていない地域について、固定資産評価額に地域ごとの倍率を掛けて地価を計算できるものです。
◆固定資産評価額
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の対象となる土地や建物の価格を市町村が決めたもので公示地価の7割といわれています。基準日は前年の1月1日で見直しは3年に一度されます。税額計算などに使用します。
◆実勢価格
実際に取引された地価をいいます。
◆公示地価
毎年1月1日時点の土地価格を国土交通省が調査したもので4月初旬に公示されます。全国の都市計画区域を対象に、約3万地点を不動産鑑定士に鑑定させた上で地価を決定しています。主に土地の取引価格の目安として利用されていますが、公共事業の用地取得の基準や、他の地価指標の基準にもなっています。
◆基準地価
毎年7月1日時点の土地の価格を都道府県が調査したもので9月下旬に公表されます。都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地なども対象になります。地価公示に準じた方法で鑑定し、地価公示と同じ基準地を設けることで連携が図られており、地価公示を補完したものとして使用されています。主に土地の取引価格の目安として利用されています。
◆路線価
相続税、贈与税の対象となる土地の価格を国税庁が決めたもので公示地価の8割といわれています。基準日は1月1日で見直しは毎年されます。税額計算などに使用します。評価倍率表が添付されるのが特徴ですが、これは地価(路線価)が定められていない地域について、固定資産評価額に地域ごとの倍率を掛けて地価を計算できるものです。
◆固定資産評価額
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の対象となる土地や建物の価格を市町村が決めたもので公示地価の7割といわれています。基準日は前年の1月1日で見直しは3年に一度されます。税額計算などに使用します。
2010年8月25日更新
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