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白色申告者に記帳説明会への参加呼び掛け
平成26年1月から記帳・帳簿等保存制度の対象者が拡大されることを踏まえて、国税庁では、白色申告者に記帳説明会への参加を呼び掛けています。
10月~11月に各地で開催される「記帳説明会」は、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方などを解説するものです。
講師は税務署員のほか、国税局から委託された税務協力団体の職員や会員事業者、税理士らが説明にあたります。
参加希望者は最寄の税務署に連絡をして、受講可能かを確かめてください。
記帳・帳簿等の保存制度は、現行では白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者が対象になっています。
平成26年1月からはこの対象者が拡大され、営業所得、農業所得、不動産所得、山林所得が生じる業務を行うすべての者となります。
この扱いは所得税申告の必要がない者にも適用されます。
記帳する内容は、売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の経費に関する事項などです。
取り引きごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡便な方法も認められます。
帳簿の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)が5年。決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などはすべて保存期間が5年とされています。
国税庁では白色申告者に対し、記帳説明会への参加を呼び掛けるとともに、青色申告への移行も勧めています。
10月~11月に各地で開催される「記帳説明会」は、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方などを解説するものです。
講師は税務署員のほか、国税局から委託された税務協力団体の職員や会員事業者、税理士らが説明にあたります。
参加希望者は最寄の税務署に連絡をして、受講可能かを確かめてください。
記帳・帳簿等の保存制度は、現行では白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者が対象になっています。
平成26年1月からはこの対象者が拡大され、営業所得、農業所得、不動産所得、山林所得が生じる業務を行うすべての者となります。
この扱いは所得税申告の必要がない者にも適用されます。
記帳する内容は、売り上げなどの収入金額、仕入れやその他の経費に関する事項などです。
取り引きごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡便な方法も認められます。
帳簿の保存期間は、収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)が7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿)が5年。決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成・受領した請求書、納品書、送り状、領収書などはすべて保存期間が5年とされています。
国税庁では白色申告者に対し、記帳説明会への参加を呼び掛けるとともに、青色申告への移行も勧めています。
2013年11月19日更新
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