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中小企業の節税対策(1)~IT投資促進税制
平成15年度税制改革で誕生した「IT投資促進税制」は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までに取得した「IT機器」に関する減税措置。過去にもメカトロ税制や中小企業投資促進税制等、同種の税制はありましたが、今回は対象となる設備、減税規模とも過去最大で、まさに「知らないと損をする税制」となっています。特に資本金3億円以下の企業には手厚い措置がとられていますので是非ご活用ください。
*以下説明の【 】内は3億円以下企業への措置内容。
まず対象設備では、ハードウエア【取得140万円,リース200万円以上】に加え、ソフトウエア【取得70万円,リース100万円以上】が組込まれた事が大きな変更。なお、ハード+セット【280万円以上】については取得のみが対象です。また、ハードウエアにも回線接続用機器やIP電話等が加えられ、よりネットワークを重視した内容に拡大されていますので要確認。なお、リースが対象になるのは資本金3億円以下の企業のみです。
減税措置については、10%の税額控除(従来7%)か50%の特別償却(従来30%)のどちらかが選択可能。ただし、税額控除は法人税額の20%が上限です。例えば、デジタル複写機150万円を導入すると、税額控除では15万円の減税。特別償却では5年償却の定率法(0.369)で、普通償却553,500円+特別償却750,000円=1,303,500円が減価償却でき、仮に法人税率が30%とした場合の単純計算で22万円強の減税になります。高額投資の場合は納税額を0にすることも可能でしょう。
このように単年度で見ると特別償却の方が得ですが、特別償却はあくまでも減価償却の前倒しなので、5年のスパンで見れば税額控除の方が得。資金繰りなど企業の状況により選択すべきでしょう。
*以下説明の【 】内は3億円以下企業への措置内容。
まず対象設備では、ハードウエア【取得140万円,リース200万円以上】に加え、ソフトウエア【取得70万円,リース100万円以上】が組込まれた事が大きな変更。なお、ハード+セット【280万円以上】については取得のみが対象です。また、ハードウエアにも回線接続用機器やIP電話等が加えられ、よりネットワークを重視した内容に拡大されていますので要確認。なお、リースが対象になるのは資本金3億円以下の企業のみです。
減税措置については、10%の税額控除(従来7%)か50%の特別償却(従来30%)のどちらかが選択可能。ただし、税額控除は法人税額の20%が上限です。例えば、デジタル複写機150万円を導入すると、税額控除では15万円の減税。特別償却では5年償却の定率法(0.369)で、普通償却553,500円+特別償却750,000円=1,303,500円が減価償却でき、仮に法人税率が30%とした場合の単純計算で22万円強の減税になります。高額投資の場合は納税額を0にすることも可能でしょう。
このように単年度で見ると特別償却の方が得ですが、特別償却はあくまでも減価償却の前倒しなので、5年のスパンで見れば税額控除の方が得。資金繰りなど企業の状況により選択すべきでしょう。
2003年6月25日更新
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