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拝啓 社長殿(NO.557)
記事提供者:辻・本郷税理士法人 渋谷本部
消費税の総額(内税)表示の義務化に伴って、平成16年3月をもって、「消費税の積上げ計算の特例」が廃止されます。
※「消費税の積上げ計算の特例」とは、外税方式で取引している場合で、領収書等ごとに1円未満の端数を処理したときは、その端数処理した後の消費税で納付すべき消費税を計算することができる特例であります。
そこで、次の3つの経過措置が設けられました。
1.「外税方式」による事業者間取引
当分の間、従来どおり積上げ計算の特例が認められます。
2.「内税方式」による取引
当分の間、領収書等ごとに、1円未満の端数を処理した後の金額を明示した場合には、その金額をもとに積上げ計算が認められます。
3.レジシステムの変更が間に合わない等の場合
平成19年3月までの取引に限り、総額表示を条件に、従来どおり積上げ計算が認められます。
ただし、この場合には、表示価格の合計額とレジでの領収金額との不一致により、顧客との間でトラブルが発生する可能性があります。
ご質問・ご意見は当法人まで。
E-mail tuji@tuji.gr.jp
URL http://www.tuji.gr.jp
(無断転載出来ません。)
消費税の総額(内税)表示の義務化に伴って、平成16年3月をもって、「消費税の積上げ計算の特例」が廃止されます。
※「消費税の積上げ計算の特例」とは、外税方式で取引している場合で、領収書等ごとに1円未満の端数を処理したときは、その端数処理した後の消費税で納付すべき消費税を計算することができる特例であります。
そこで、次の3つの経過措置が設けられました。
1.「外税方式」による事業者間取引
当分の間、従来どおり積上げ計算の特例が認められます。
2.「内税方式」による取引
当分の間、領収書等ごとに、1円未満の端数を処理した後の金額を明示した場合には、その金額をもとに積上げ計算が認められます。
3.レジシステムの変更が間に合わない等の場合
平成19年3月までの取引に限り、総額表示を条件に、従来どおり積上げ計算が認められます。
ただし、この場合には、表示価格の合計額とレジでの領収金額との不一致により、顧客との間でトラブルが発生する可能性があります。
ご質問・ご意見は当法人まで。
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2003年11月12日更新
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