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通信機器の減価償却で勘違い多発
高度情報化社会の急速な進展に合わせて、複数のコンピュータを社内で結合させたLAN(ローカル・エリア・ネットワーク)や通信機器を導入する会社が増えていますが、それらの資産の償却するときに税務上のミスを犯す会社が目立っています。
LANの償却については、以前は設備全体をひとつの減価償却資産とみなし、耐用年数は6年とされていました。しかし、平成14年度の耐用年数通達の改正により、LANを構成する個々の減価償却資産ごとに償却費を計算するように変わっています。
たとえば、パソコンなど端末機は4年、サーバーやアプリケーションソフト、プリンターは5年、LANボードや光ケーブルは10年、同軸ケーブルは18年など、それぞれ定められた耐用年数を基に計算していくわけです。ちなみにこの取扱いは、平成13年4月1日以後開始した事業年度において取得したLAN設備について適用していくことになっています。
一方、通信機器のなかでも「テレビ会議システム」を導入する会社も少なくありません。同システムは、電話回線を利用することから、この装置を設置するためには、電話加入料や設備料、回線終端装置の取付け料などの費用を支払うことになります。一般的に電話加入権は非減価償却資産ですが、テレビ会議システムの利用権は市場形成が見込めないことから電話加入権と同一とすることはできず、無形減価償却資産として扱われます。
LANの償却については、以前は設備全体をひとつの減価償却資産とみなし、耐用年数は6年とされていました。しかし、平成14年度の耐用年数通達の改正により、LANを構成する個々の減価償却資産ごとに償却費を計算するように変わっています。
たとえば、パソコンなど端末機は4年、サーバーやアプリケーションソフト、プリンターは5年、LANボードや光ケーブルは10年、同軸ケーブルは18年など、それぞれ定められた耐用年数を基に計算していくわけです。ちなみにこの取扱いは、平成13年4月1日以後開始した事業年度において取得したLAN設備について適用していくことになっています。
一方、通信機器のなかでも「テレビ会議システム」を導入する会社も少なくありません。同システムは、電話回線を利用することから、この装置を設置するためには、電話加入料や設備料、回線終端装置の取付け料などの費用を支払うことになります。一般的に電話加入権は非減価償却資産ですが、テレビ会議システムの利用権は市場形成が見込めないことから電話加入権と同一とすることはできず、無形減価償却資産として扱われます。
2003年12月11日更新
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