吉城 鉄也 税理士事務所 *
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サプリメントで医療費控除 長期服用した場合に注意
体をいたわるために、栄養補助食品を愛用する人が増えています。しかし、ひとビンだけで1万円を超えるものが少なくないため、健康管理に支出した費用として税金の優遇を求める人が多くいます。
最近、コンビニでも販売されはじめた栄養補助食品。サプリメントとも呼ばれますが、錠剤で飲み込むものが多く、一見すると薬のようです。もし薬ならば、所得税の医療費控除の対象となるわけですが、薬ではないため医療費控除の対象ではありません。そのため、いくらサプリメントを薬と思って服用して、領収書をたくさん溜め込んでも所得税負担を和らげることはできません。もっとも、医師の処方で調剤してもらった場合には「薬」となるため、この場合は医療費控除の対象となります。
医療費控除を適用する場合、年をまたいで支払った医療費はそれぞれ支払った各年分に振り分ける必要があります。問題は生命保険に加入している場合です。年をまたいでも同一の疾病の治療のためにかかった費用に対して保険金が一括して支払われるからです。そのため、保険金も医療費と同じように各年分ごとに振り分ける必要があります。そして、支出した医療費から受け取った保険金を差引いた残額が医療費控除の対象となります。なお、保険金の額が確定申告書の提出時までに確定しない場合は、受け取る予定の保険金を見積もり、その見積り額を支出した医療費から控除することになります。
最近、コンビニでも販売されはじめた栄養補助食品。サプリメントとも呼ばれますが、錠剤で飲み込むものが多く、一見すると薬のようです。もし薬ならば、所得税の医療費控除の対象となるわけですが、薬ではないため医療費控除の対象ではありません。そのため、いくらサプリメントを薬と思って服用して、領収書をたくさん溜め込んでも所得税負担を和らげることはできません。もっとも、医師の処方で調剤してもらった場合には「薬」となるため、この場合は医療費控除の対象となります。
医療費控除を適用する場合、年をまたいで支払った医療費はそれぞれ支払った各年分に振り分ける必要があります。問題は生命保険に加入している場合です。年をまたいでも同一の疾病の治療のためにかかった費用に対して保険金が一括して支払われるからです。そのため、保険金も医療費と同じように各年分ごとに振り分ける必要があります。そして、支出した医療費から受け取った保険金を差引いた残額が医療費控除の対象となります。なお、保険金の額が確定申告書の提出時までに確定しない場合は、受け取る予定の保険金を見積もり、その見積り額を支出した医療費から控除することになります。
2003年11月25日更新
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