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新事業承継税制

 この度、弊社は経営革新等支援機関の認定を受けることができました。自社株の承継に掛かる贈与税・相続税が100%繰り延べられる新しい事業承継税制の認定に必要な認定支援機関の確認書等を作成することができるようになりました。

◉自社株の承継に掛かる贈与税・相続税が100%繰り延べられる新しい事業承継税制
 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人が、非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度の税制改正では、この事業承継税制について、現行制度に加え、10年間に限り①対象株式数・猶予割合の拡大②雇用要件の弾力化③対象者の拡大等がされた特例措置が創設されました。

①対象株式数・猶予割合の拡大
 現行制度では、先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式が対象(贈与/相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)。例えば、相続税の場合、猶予割合は80%であるため、猶予されるのは2/3×80%≒53%のみ。
 新制度では、対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)猶予割合を80%→100%に拡大することで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする。
中小企業経営者①
②雇用要件の弾力化
 現行制度では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められる。仮に雇用の8割を維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要がある。
 この要件が現行制度の利用を躊躇する要因となっていたが、新制度では雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能になった。(※雇用維持ができなかった理由が、経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。)
中小企業経営者②
③対象者の拡大
現行制度では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象。
新制度では、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。
中小企業経営者③
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