◉平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定による新固定資産税特例
今回の税制改正では、市町村によって異なりますが、3年間固定資産税の1/2から全額(アンケート調査では9割以上の市町村が全額免除の予定)が免除されるとともに、信用保証や補助金優先採択の加点があります。
この制度には、認定経営革新等支援機関の事前確認が必須であり、この度、弊社は経営革新等支援機関の認定を受け、固定資産税が全額軽減される「先端設備等導入計画」の認定に必要な認定支援機関の確認書等を作成できるようになりました。
ただし、この先端整備等導入計画は後出しが認められておらず、「先端設備等導入計画」の申請、認定の後に設備等を取得することが絶対条件です。①事前確認②計画の申請・認定③設備取得の手段を踏まなければなりません。
税制待遇を受けるがための設備投資ではなく、生産性向上を目的とした先端設備等導入計画に基づく設備投資に対して、税制優遇、信用保証、補助金優先採択の支援が行われるということです。
上記は「先端設備等導入計画」の手続きの際の一例です。「工業会の証明書」、労働生産の根拠資料、設備の取得のご準備さえしていただければ、残りの面倒な書類作成や申請作業はすべて庄司会計でサポートいたします。