雇用調整助成金は、景気の後退や経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざる得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い、
雇用を維持した場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止が図られる中で、厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、
雇用調整助成金の特例措置として、更に拡充されています。
通常時における助成内容は、休業手当について60%を超えて支給する場合、その部分に係る助成率の2/3(大企業1/2)を負担するものでしたが、
(1) 都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件のもとで、休業手当全体の助成率を100%にする
とともに、
(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする
こととしました。
本特例措置の詳細については、
こちらをご覧ください。
また、雇用調整助成金の日額上限である、8,330円を15,000まで引き上げるよう指示がだされています。
5月20日よりオンラインでの申請ができる準備も進めています。詳細については、改めて掲載いたします。
また、厚生労働省より動画による雇用調整助成金に関する概要の動画も紹介されています。
●動画による紹介→(概要編)
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(前編)
●雇用調整助成金の支給申請のポイント(後編)
雇用調整助成金を申請する上で、必要となる資料があります。
雇用調整助成金書類一覧
事業主の皆様に記入していただく資料
①休業等実施計画書届
②休業協定書
③労働者代表選任書
④委任状※参考様式③労働代表者選任書とセット
⑤労働者名簿
⑥労働条件通知書※就業規則と給与規程がある場合は不要
⑦実績予定一覧表※申請時に提出の必要はなくなりましたが、正確に、
助成金の申請を進める為、ご準備ください。
事業主の皆様に準備していただく資料
上記の①~⑦に記入した書類
⑧出勤簿、タイムカードの写し(手書きのシフト表などでも可)
⑨賃金台帳の写し(給与明細の写しなどでも可。ただし、休業開始月服務四ヶ月前から必要)
⑨令和1年7月に納めた労働保険料申告書の写し
※2020年5月19日時点の情報