税理士事務所
TAX PLANNING & MANAGEMENT SERVICE
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所長の独り言
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起業家の会社設立前の税務処理に特例措置あり 2005年8月10日
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改正された減価償却の償却方法についての考え方 2007年6月18日
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リンク集
所長の独り言
改正された減価償却の償却方法についての考え方
平成19年度税制改正で減価償却制度が大きく変わりました。改正法令等を見ると当初考えていたよりも大きな改正のようで、専門家や実務家の間でも法令解釈や対策等について話題に上ることが増えてきました。
特に今回改正では残存価額、償却限度額という概念が無くなりました。これは、平成19年4月1日以降に取得した償却資産について、毎年損金にできる償却費の額が上がることを意味します。
減価償却の方法として定額法を採用している場合、おおよそ毎年償却できる費用が約1割上がります。1割ですから、かなり大きな額の資産を購入しなければ大した影響は出ないでしょう。
■定額法の計算例
期首に耐用年数6年の償却資産を100万円で取得した場合
<改正前>
取得額100万円×0.9×償却率16.6%=毎年の償却額14万9400円
※0.9=(1-残存割合0.1)
<改正後>
取得額100万円×償却率16.7%=毎年の償却額16万7000円
しかし、定率法を採用している場合は影響額が大きくなります。定率法は減価償却資産の帳簿価額に一定率(償却率)をかけて償却額を算出する方式で、設備取得直後の償却額が大きくなるのが特徴です。
■定率法の計算例
期首に耐用年数6年の償却資産を100万円で取得した場合
<改正前>
取得額100万円×償却率31.9%=1年目の償却額31万9000円
<改正後>
取得額100万円×償却率41.7%=1年目の償却額41万7000円
2007年6月18日更新
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