国土交通省は、同省ホームページ上において、令和6年「低未利用土地等譲渡の100万円特別控除」の調査状況を公表しております。
同調査(令和7年6月~7月実施)によりますと、令和2年7月1日より開始され、令和5年1月より対象が拡充された「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について、令和6年1月~同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は4,817件(確認書交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税の適用件数と一致しない可能性あり)となりました。
上記の低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度とは、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とした制度をいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。