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賃貸経営されている方の確定申告でのお悩み?!

 毎年、2月16日から3月15日までが確定申告の時期です。
 アパートやマンションなどを賃貸されている方は、その年の1月から12月まで集計した賃料収入から経費を差し引いて所得(利益)を計算されて、申告されていると思います。実は、その計算していく中で一番悩むところは、「この支出が修繕費となるか、減価償却費の計算をしないといけないのか。」、「減価償却の計算するときの年数は、何年が良いのか。」 ではないでしょうか? 

 私自身ネット上のある相談サイトで賃貸に強い税理士として時々相談の回答をしていますが、このご相談が一番多いような気がします。賃貸経営の場合であれば、外壁塗装とか防水シート工事、クロス張替え、バスやキッチンなどの設備の取替えといった十数年ごとに必ず発生するもので、その支出金額も大きな金額になる工事が当てはまると思います。

 その際、20万円基準や60万円基準で判定してしまうのも一つの解決法ですが、その金額基準ではオーバーしてしまうので他に解決策はないものか、と税理士に相談されてくる方が結構います。でも、実は税理士でも判断に悩むくらいの箇所なんです。したがって、多くの税理士の場合、請求書の工事名をみて「補修」とか「修理」とかの文字が無ければ、あとは金額基準で、といった机上での判断になることが現実だと思います。

 そんなとき、その工事の請求書以外に見積書や工事明細書を見て、更には現場に行き、工事箇所が元がどういう状態であったものがどうなったのか、そこまで確認したうえで判断する。 弊事務所は、そういう税理士を目指して、マンション管理士としての現場経験を積み、建物の状態を自らの目で確認していく中で、建物に関するいろんな工事にも詳しくなってきています。
 ぜひお気軽にご相談ください!
2023年11月21日更新
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畑中達司税理士事務所