鳥谷部豊税理士事務所 株式会社 三和経営研究所
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《コラム》より拡充されるiDeCoとiDeCo+ 2020年12月22日
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相次ぐ厚生年金基金の解散 2020年12月22日
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《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月12日
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成人年齢引き下げは多方面に影響 2018年6月7日
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《コラム》配偶者(特別)控除の変更点 2018年6月7日
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《コラム》H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係 2017年11月30日
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《コラム》住宅ローン控除と租税回避 2017年11月30日
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《コラム》平成29年度地域別最低賃金 2017年11月30日
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「半日調査」が2割増 2017年11月30日
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《コラム》事業と非事業の判定 2017年6月5日
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《コラム》「生計を一にする」の定義 2016年12月5日
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ニュース
《コラム》103万円パート勤務時間の調整には
◆例年12月はパートの勤務時間の調整時期
例年、12月になると、配偶者控除目的の勤務調整により、パートさんの休みが増えて、雇用者側ではその補充等の対応が大変でした。ところが、平成30年の税制改正で、その対応に変化が必要であるということについて、当のパートさん自身が十分に把握できていない状況にあるようです。
◆平成30年税制改正の配偶者控除・特別控除
(1)配偶者の所得が高ければ考慮不要
これまでは、配偶者控除を受ける人(以後、わかりやすいように“相方”と称します)の所得の多寡には関係なく、働いて所得を得た人(同じく、“本人”とします)の所得が38万円以下(=給与収入にして103万円以下)の場合に、相方が配偶者控除を受けることができました。そのため、この範囲内にパート勤務を抑える人が多かったことから103万円の壁と呼ばれていました。
平成30年の税制改正では、相方の所得が一定額※以上の場合、そもそも配偶者控除が適用されないこととなっています。これは配偶者控除対象の本人が働いておらず、収入がゼロであっても、適用されません。
※本人の合計所得が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合に適用されません。所得が900万円超~1,000万円以下(給与収入1,120万円~1,220万円)では26万円か13万円の適用となります。
(2)パートの勤務調整は相方の所得次第
相方の所得が高ければ、パート勤務の就業時間調整をしても「配偶者控除対策」という意味はないことになります。12月に勤務調整をしないで働き続けても問題はありません。一方で、相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、相変わらず、就業時間調整の要望は残るでしょう。
◆相方の勤務先の家族手当の基準等にも注意
では12月の勤務調整はどうすればよいのでしょうか? 「相方の合計所得が900万円超~1,000万円の人は、いままで以上にシミュレーションが必要」としか言えません。
手取り額の損得で考える場合、①配偶者控除の額、②配偶者特別控除の額(相方の所得と本人の所得により1万円から38万円の控除)、③社会保険料の壁130万円(大企業の場合106万円)も、検討要素となります。また、相方の勤務先に家族手当の所得基準がある場合は、それも大きな検討要素となります。
2018年12月12日更新
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