鳥谷部豊税理士事務所 株式会社 三和経営研究所
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《コラム》より拡充されるiDeCoとiDeCo+ 2020年12月22日
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輸入品の脱税、総額の8割が金密輸 2020年12月22日
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相次ぐ厚生年金基金の解散 2020年12月22日
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《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」 2020年4月30日
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《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収 2020年4月30日
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《コラム》H29年改正をおさらい 医療費控除いろいろ 2018年12月12日
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《コラム》103万円パート勤務時間の調整には 2018年12月12日
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成人年齢引き下げは多方面に影響 2018年6月7日
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《コラム》出張族のクレジットカードからのポイント取得 2018年6月7日
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《コラム》配偶者(特別)控除の変更点 2018年6月7日
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《コラム》H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係 2017年11月30日
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《コラム》住宅ローン控除と租税回避 2017年11月30日
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《コラム》平成29年度地域別最低賃金 2017年11月30日
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「半日調査」が2割増 2017年11月30日
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《コラム》事業と非事業の判定 2017年6月5日
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《コラム》「生計を一にする」の定義 2016年12月5日
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《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」
◆似て非なるもの
災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。最終的には免除する場合もあります。一般的には農地相続の納税猶予や、事業承継税制の納税猶予がよく知られております。
両方とも「払うべき税金を待ってもらう」のに変わりはないのですが、「納税の猶予」は資金に困窮している場合で、差し迫っているのにたいして、「納税猶予」は資金的な問題とは全く関係ありません。
◆コロナウイルス関係でも「納税の猶予」
納税の猶予の手続きを行うと、延滞税の一部が免除(納税の猶予制度の場合は全部が免除されるケースも)され、原則1年間の猶予が認められ、財産の差し押さえ等が行われなくなります。
今般の新型コロナウイルス感染症において、国税庁は納税の猶予制度の利用方法や特例も解説しています。それによると、通常納税の猶予制度には担保の提供が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納税の猶予制度を利用する場合については「財産状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要」としています。
納税の猶予の申請に関しては、納期限の前からでも相談は可能ですから、税務署の担当者や税理士と申請内容や延滞税額や納付計画について話し合っておくことをお勧めします。
◆生き残りをかけて策を講じましょう
国税庁の対応だけでなく、経済産業省の資金繰り対策や各種補助金の拡大、厚生労働省の雇用に関する助成金の拡大等、すでに国はある程度救済策を講じています。分かりやすい解説等もインターネットにはずいぶんと出ていますから、利用できる制度が無いか、一度調べてみるのがいいでしょう。
2020年4月30日更新
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