旭川の税理士・事業再生士補(ATP)渡邉也寸志です。税務から経営・労務まで幅広くサポート致します! 「むずかしいことを、わかりやすく」お伝えする会計事務所です!
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2025年9月号ワタナベ会計事務所だより

発行日:2025年09月01日
いつもお世話になっております。

暦では夏の終わりと申しながら、まだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。
体調管理には充分気をつけてお過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2025年9月の税務
知って得する!社会保険料の負担軽減制度
所長より

2025年9月の税務

9月10日(水)
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日(火)
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

知って得する!社会保険料の負担軽減制度

社会保険料は会社と従業員で折半して負担するため、経営にとっても大きなコスト要因の一つです。実は、状況によっては保険料の負担が軽減される制度があるのをご存じでしょうか。意外と知られていない制度も多いため、今回は代表的なものを紹介します。

1.育児休業中の社会保険料免除
従業員が産前産後休業や育児休業を取得する場合、休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主負担分も含めて免除されます。復職後も将来の年金額に不利な扱いはされないため、会社にも従業員にもメリットの大きい制度です。

2.高年齢雇用継続給付と保険料
60歳以降も働く従業員の給与が定年前より下がった場合、一定の条件を満たせば「高年齢雇用継続給付」が支給されます。また、厚生年金保険料については、在職老齢年金との調整や短時間勤務の場合の標準報酬月額の特例が適用され、実質的な負担が軽くなるケースがあります。

3.標準報酬月額の随時改定
昇給や降給などで給与が変動した場合、標準報酬月額を見直す「随時改定」によって、社会保険料が実態に合わせて変更されます。特に賃金が下がった場合に見直しを行わなければ、不要に高い保険料を払い続けることになりかねません。

4.その他の軽減措置
雇用調整助成金や労働移動支援助成金など、雇用を維持するための助成制度と併せて活用することで、社会保険料負担の実質的な軽減につながるケースもあります。

まとめ
社会保険料の負担は毎月必ず発生するため、制度を正しく活用することが会社経営にとって大きな助けとなります。育児・高年齢・給与変動といった“ライフイベントや労務環境の変化”が生じた際には、社会保険料の軽減制度が使えるかどうかを確認することが大切です。

所長より

※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。                                           

所長 税理士 渡邉 也寸志
参考URL:
ワタナベ会計事務所HP
https://www.kaikei-home.com/watanabekaikei/
所長のブログ
https://ameblo.jp/asahikawa-watanabekaikei/
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