2026年4月の税務
4月10日(金)
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日(水)
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日(木)
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
2026年4月以降の社会保険・雇用保険の主な改正について
2026年4月以降、健康保険・厚生年金・雇用保険について、実務上の対応が必要な改正があります。特に、協会けんぽ北海道支部の保険料率改定と、雇用保険料率の変更は、給与計算への反映漏れがないようご注意ください。
1.健康保険(協会けんぽ北海道支部)
協会けんぽ北海道支部では、2026年3月分(4月納付分)から健康保険料率が見直されます。
〇健康保険料率
10.31% → 10.28%(従業員負担 5.14%)
また、介護保険料率も同じく見直されます。
〇介護保険料率
1.59% → 1.62% (従業員負担1.62%)
介護保険料は、40歳以上64歳以下の方が対象です。
さらに、**子ども・子育て支援金率 0.23%(労使折半各0.115%)**が、2026年4月分(5月納付分)から新たに加わります。
2.厚生年金
厚生年金保険料率そのものに、2026年4月からの変更はありません。一方で、在職老齢年金制度は見直され、2026年4月から支給停止基準額が月51万円から65万円へ引き上げられます。働きながら老齢厚生年金を受給している方について、従来より年金が停止されにくくなります。
3.雇用保険
2026年度の雇用保険料率は、2026年4月1日から引下げとなります。
一般の事業では、労働者負担5.0/1000、事業主負担8.5/1000、合計13.5/1000です。
農林水産・清酒製造の事業は合計15.5/1000(労働者負担6.0/1000)、
建設業は合計16.5/1000(労働者負担6.0/1000)となります。
4.実務上の確認ポイント
今回の改正にあたり、特に次の点をご確認ください。
〇給与計算ソフトの保険料率設定が最新になっているか
〇4月納付分から健康保険料率・介護保険料率が切り替わっているか
〇5月納付分から子ども・子育て支援金率が反映されているか
〇4月以降支給分の給与で雇用保険料率が変更されているか
〇2026年3月1日以後支給の賞与に新料率が適用されているか
所長より
※いつも大変お世話になっております。会計、税務はもちろん、法務や労務に関する疑問等がございましたら、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、このほかにも拙著「ブログ:毎度さまです!」にて随時情報を更新しておりますので、そちらも是非ご覧ください。
所長 税理士 渡邉 也寸志