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案内板

生命保険金と相続税

 被相続人が亡くなられたことによって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担されていた場合には、相続税の課税対象となります。
 死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるときはその超える部分が相続税の課税対象となります。


500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。


(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
2022年4月17日更新
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