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案内板

国外転出時課税制度

平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券(※)(株式や投資信託など)、匿名組合契約 の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など))を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

※ 対象資産の有価証券の範囲から次に掲げる有価証券で国内源泉所得を生ずべきものを除きます。
① 特定譲渡制限付株式等で譲渡についての制限が解除されていないもの
② 株式を無償又は有利な価額により取得することができる一定の権利で、その権利を行使したならば経済的な利益として課税されるものを表示する有価証券
2022年4月17日更新
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