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相続税や贈与税を計算する際の不動産の価額

 相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。

1 土地
 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

(1) 路線価方式
 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

(2) 倍率方式
 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認できます) に一定の倍率を乗じて計算します。
※ 路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。
 
2 家屋
 固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

3 その他
(1) 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整(減額)されます。
(2) 相続した宅地等が事業の用や居住の用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
(3)令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)については、それぞれの価額に区分所有補正率を乗じて計算し、その合計額により評価する場合があります。

2024年6月10日更新
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