相続に強い税理士事務所です。都内近県にかかわらず、土日もご相談をお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

案内板

配偶者の相続税の軽減制度

1 制度の概要
 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が、①1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です(ただし、この取得した遺産額には、申告から故意に除外していた財産は含まれませんので注意が必要です。)。
 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割した
ときは、税額軽減の対象になります。
 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があ
り、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割
された場合も、税額軽減の対象になります。

2 配偶者の税額軽減制度を受けるための手続
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出することになります。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。
(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
2022年4月17日更新
お気軽にお問い合わせください。
山本税理士事務所