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案内板

相続税のご相談

 相続は何度も経験する事ではありません。平成27年以後の相続については、基礎控除額が引き下げられたことから相続税申告が必要になるケースが増えています。
 相続財産である土地について、一定の要件を満たした場合に評価額を大幅に減額(利用状況に応じて最大80%減額)できる小規模宅地の特例という制度があります。長年、国税局や税務署で相続税の仕事に携わった確かな経験を基に、親切丁寧に対応させていただきます。
 女性税理士もおりますので、安心してご相談ください。
 
《相続のポイント》
・子供に公平に分けたい
・孫に分けたいが税金は
・親族以外に分けたい
・一番税金が安くなる分け方は
・次に起こる相続も視野に入れたい
・葬儀は質素にお墓は豪華に
・家は半分にできない
・もめごとが起きる分け方
・生前にしておくべきこと
・相続に有利な財産の使い方
・お金をかけず遺言書を書きたい
・他の人には内緒で相談したい
・とにかく話を聞いてほしい
・土日や夜に相談をしたい
・メールで相談したい
・税務署に信用される申告書
・家を売らないと税金が払えない

《相続税について》
〇相続税とは
 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

〇相続税の申告が必要な人
 被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額(相続税が課される財産の合計額から債務と葬式費用の合計額を差し引いた金額)が、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数))を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

〇相続税の申告と納税の期限
 相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納税しなければなりません。
 申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますので注意が必要です。

〇相続人になる人(法定相続人)と法定相続分
 相続の手続きに入る際には、まず相続人が誰かを確定させる必要があります。
◆第一順位
・配偶者(法定相続分:1/2)
・子供(法定相続分:1/2)

◆第二順位
・配偶者(法定相続分:2/3)
・父母(法定相続分:1/3)
 ※被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。

◆第三順位:配偶者・兄弟姉妹
・配偶者(法定相続分:3/4)
・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
※被相続人に子、親ともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

〇スケジュール
◆被相続人の死亡(相続の開始)
・7日以内に死亡届を市区町村役場に提出
・通夜
・葬儀
・初七日法要
・四十九日法要

◆3ヶ月以内
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・相続人の放棄または限定承認
※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと

◆4ヶ月以内
 被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告)

◆10ヶ月以内
 ・相続財産の調査と評価
 ・遺産分割協議書の作成
 ・相続税の申告・納税

◆その他
 不動産や預貯金等の名義変更

《生前対策》 
 相続において「生前対策」は重要なポイントとなります。
 適切な対策を行うかどうかで、支払う税金を軽減できたり、将来的に家族や親戚の間での争いを防ぐことができます。
 経験豊富な税理士が親身にサポートさせていただきます。

〇生前贈与
 贈与税の基礎控除や配偶者控除などを利用して、生前に財産の一部を贈与しておくことで、相続税を軽減することができます。適用に細かい条件がありますので、専門家にご相談ください。

〇遺言書作成
 遺言書を作成し、財産の分配の意思を明確にしておくことによって、相続人の間での争いを防ぐことができます。財産の額にかかわらず、作成しておくことを強くお勧め致します。遺言書の種類・作り方には厳密なルールがありますので、専門家にご相談ください。
2022年4月17日更新
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山本税理士事務所