上村祐司税理士事務所
中小企業の税務及び相続譲渡専門
ニュース
5000円以下の飲食費
法人税では交際費は原則として経費になりません。
しかし中小零細法人については交際費の内400万円までは90%を経費にできます。
税制改正で、1人あたり5000円以下の社外の人間との飲食費等で一定の要件を満たすものについては、全額経費にできることになりました。
この改正、一見減税のように見えるのですが、その効果等については、現場から見るとやや疑問です。
この特例を受けたい場合は
飲食年月日、店の名前、参加人数、接待の相手先等を記載した書類を作成する必要があります。
これ、簡単そうで意外に面倒。
つまり、「かなりまじめに帳面をつけなきゃだめだよ」てな感じでしょうか。
正直なところ、我々が関与する中小零細法人はそこまでまじめな帳面をつけているところなど少ない。
それにぶっちゃけて言ってしまえば、社長の個人的な飲み代なんかも多少入っていたりするのも周知の事実。
この特例、中途半端に適用すると、適用しなかった交際費は何だったの?とか言われそうだし、経費にしたいがために接待の相手先や参加人数を偽ろうもんなら法律的には重加算税の対象。
それにこの特例での減税額や適用範囲なんてたかがしれてる。
スナックなんか行けば一人5000円以下になんてならないし、食堂での飲食などは基本的に会議費として経費にできるものが大部分だろうし、とすると、居酒屋での飲食ぐらいに限られる。
仮に年に一人4000円で4人で年15回飲食したとして節税額はたったの8000円程度。なんか割に合わない。
というわけで、私はこの制度の利用については消極的立場です。
なお、念のため申しますが、私、自分の帳面はすごく細かく記載してます。税理士として自分に対しては厳しくしてないと納税者に対して納税や記帳の指導などできませんので。
しかし中小零細法人については交際費の内400万円までは90%を経費にできます。
税制改正で、1人あたり5000円以下の社外の人間との飲食費等で一定の要件を満たすものについては、全額経費にできることになりました。
この改正、一見減税のように見えるのですが、その効果等については、現場から見るとやや疑問です。
この特例を受けたい場合は
飲食年月日、店の名前、参加人数、接待の相手先等を記載した書類を作成する必要があります。
これ、簡単そうで意外に面倒。
つまり、「かなりまじめに帳面をつけなきゃだめだよ」てな感じでしょうか。
正直なところ、我々が関与する中小零細法人はそこまでまじめな帳面をつけているところなど少ない。
それにぶっちゃけて言ってしまえば、社長の個人的な飲み代なんかも多少入っていたりするのも周知の事実。
この特例、中途半端に適用すると、適用しなかった交際費は何だったの?とか言われそうだし、経費にしたいがために接待の相手先や参加人数を偽ろうもんなら法律的には重加算税の対象。
それにこの特例での減税額や適用範囲なんてたかがしれてる。
スナックなんか行けば一人5000円以下になんてならないし、食堂での飲食などは基本的に会議費として経費にできるものが大部分だろうし、とすると、居酒屋での飲食ぐらいに限られる。
仮に年に一人4000円で4人で年15回飲食したとして節税額はたったの8000円程度。なんか割に合わない。
というわけで、私はこの制度の利用については消極的立場です。
なお、念のため申しますが、私、自分の帳面はすごく細かく記載してます。税理士として自分に対しては厳しくしてないと納税者に対して納税や記帳の指導などできませんので。
2006年9月2日更新
<<HOME