上村祐司税理士事務所
中小企業の税務及び相続譲渡専門
ニュース
設備の全額損金算入は???
現在、19年度の税制改正について、与党の税制調査会で審議中ですが、その中に「減価償却資産の取得価額の全額損金算入」が減税の大きな目玉として審議されています。
しかし、そんなにすごい減税なの?
答えは「否」
現在の減価償却制度は、例えば100万円の機械は何年かかけて95万円まで経費にできます。残りの5万円は廃棄したり売却したりしたときに経費になるわけですが、逆を言えばそうでなければ永遠?にこの5万円は経費になりません。
今回の改正でこの5万円も一定期間を過ぎれば経費にできるようになります。
現在、中小零細法人は、まだまだ厳しい経営が続いています。実際は赤字でも、借入をするためには表面上は黒字にしなければならない会社も多い。
その時通常はどうするかというと「任意に減価償却費を減らして黒字にする」方法がとられることが多いのです。
減価償却費をあえて減らしているところへ、「もっと減価償却できるようにしたよ」って言われたって困りますよねえ・・・
我々税理士にとっても長年「常識」とされてきた償却費の計算方法が変わるのも、なんか違和感がある。
昨日まで弁当だったのが、給食に変わったような・・・(例えが下手ですみません)
この減税で恩恵を受けるのは「老舗の大企業」ぐらいではないでしょうかね。老舗の大企業は、昔からある設備が結構あったりするので前述の「経費にできなかった5万円」の類がいっぱいあったりするのですよ。
中小零細は前年の「特殊支配同族会社」制度の導入など踏んだり蹴ったり。
学者や金持ちが考えることやはり「マクロ」な視点からのようで・・・
しかし、そんなにすごい減税なの?
答えは「否」
現在の減価償却制度は、例えば100万円の機械は何年かかけて95万円まで経費にできます。残りの5万円は廃棄したり売却したりしたときに経費になるわけですが、逆を言えばそうでなければ永遠?にこの5万円は経費になりません。
今回の改正でこの5万円も一定期間を過ぎれば経費にできるようになります。
現在、中小零細法人は、まだまだ厳しい経営が続いています。実際は赤字でも、借入をするためには表面上は黒字にしなければならない会社も多い。
その時通常はどうするかというと「任意に減価償却費を減らして黒字にする」方法がとられることが多いのです。
減価償却費をあえて減らしているところへ、「もっと減価償却できるようにしたよ」って言われたって困りますよねえ・・・
我々税理士にとっても長年「常識」とされてきた償却費の計算方法が変わるのも、なんか違和感がある。
昨日まで弁当だったのが、給食に変わったような・・・(例えが下手ですみません)
この減税で恩恵を受けるのは「老舗の大企業」ぐらいではないでしょうかね。老舗の大企業は、昔からある設備が結構あったりするので前述の「経費にできなかった5万円」の類がいっぱいあったりするのですよ。
中小零細は前年の「特殊支配同族会社」制度の導入など踏んだり蹴ったり。
学者や金持ちが考えることやはり「マクロ」な視点からのようで・・・
2006年12月9日更新
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