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相続税あんしんサポート

不動産相続税節税対策~慎重に!~

 相続税の節税対策として、賃貸住宅を建てる方法があります。これは、相続税の財産評価が財産の種類によって異なるためです。例えば、現預金や株式の相続税評価額は、相続時の時価となりますが、土地や建物の相続税評価額は、時価よりも低くなります。


 ◆相続税の土地の評価は、毎年7月1日に国税庁が発表する「路線価」が使われ、「路線価」による土地の評価は「時価の8割程度」とされています。つまり、1億円の遺産でも、株式と現金だけの場合と、土地と建物いう場合では、相続税額が異なってきます。


 ◆「賃貸住宅を建てると相続税対策になる」ということをよく聞きます。これは、土地の所有者が自分の土地に、賃貸物件を建て、賃借人に貸せば、自分の土地を自由に利用できなくなるため、土地の評価が下がるということです。つまり、土地の所有者が自分の土地を自由に利用できなくなる分と路線価による評価(時価80%)を相続税評価で減額(控除)するというしくみです。


 ◆もちろん、賃貸住宅は、相続税の評価が下がる反面、「経営の観点」からも注意が必要です。例えば、建物(1億円)を購入する際、自己資金で購入できればよいですが、大半は土地を担保に借入れし、建物を建て、賃貸収入で返済します。このような場合、ほとんどの部屋が常に埋まっていなければ返済が苦しくなります。


 ◆また、賃貸住宅のみで相続税対策を行う場合、すぐに換金できる財産がないため、後に、相続する人が相続税の支払いに困ることになります。


 ◆以上のように「賃貸住宅を建てる相続税対策」は、『節税と経営』という2つの観点から考慮しなければなりません。株式・不動産だけでなく、生命保険等もうまく組み合わせ、資金面を安定させる対策も一緒に検討しましょう。
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井上和久税理士事務所